暴言・暴力・迷惑行為への対応

暴言・暴力・迷惑行為に対する当院の対応について

 当院は、暴言・暴力・迷惑行為等を一切容認いたしません。職員や他の患者様に対し、信頼関係を損なう行為(暴言・威嚇・暴力・ハラスメント等)があったと判断した場合は、診察の中止、退去命令、敷地内への立ち入り禁止措置をとらせていただきます。また、悪質な場合は直ちに警察へ通報・介入要請を行います。予めご了承ください。

具体例

  1. 暴力行為があった場合、もしくはその恐れがある場合
  2. 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
  3. 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する、何回も同じ要求を繰り返す行動をとる行為等)
  4. 病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること
  5. 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
  6. 医療従事者の指示に従わない行為(飲酒・喫煙・無断離院等)
  7. 病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
  8. 謝罪や謝罪文を強要すること
  9. 病院の機器、備品、設備等の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
  10. 退院を指示されたにもかかわらず、退院に応じないこと
  11. 敷地内において、許可なく写真、動画の撮影、録音をする行為
  12. その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為、および医療に支障をきたす迷惑行為

【参考】暴力被害から医療従事者を守る法律

  • 医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸倉をつかむ等の暴力行為をする ( 刑法208条 暴行罪 )
    上記、暴力行為により負傷させた場合 ( 刑法204条 傷害罪 )
  • 院内の設備や備品を破壊する( 刑法261条 器物損壊罪 )
  • 医療従事者や患者に暴言を浴びせる( 刑法231条 侮辱罪 )
  • わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する( 刑法234条 威力行為妨害罪 )
  • 「お前らただじゃすまないぞ」「不幸がおきるぞ」等脅迫的暴言を吐く( 刑法222条 脅迫罪 )
  • 医療従事者に物を投げつける等の行為をする( 刑法208条 暴行罪 )
    上記、暴力行為により負傷させた場合( 刑法204条 傷害罪 )
  • 土下座させたり、謝らせたりする( 刑法223条 強要罪 )
  • 正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない( 刑法130条 住居侵入罪・不退去罪 )